子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。
全国的な取り組みで、さいたま市ではさいたま市に住民票がある方を対象に実施します。
これまでさいたま市でも実施していた「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」に代わる仕組みとなります。
概要はどの市町村区でも共通はしていますが、特に申請手続きや給付方法は自治体によって異なりますので、
必ず、住民票のある自治体のホームページで詳細をご確認ください。
なお、申請についてご不明な点は、自治体のお問合せ窓口にご確認ください。
加藤クリニックでのご案内はいたしかねます。
対象者
- さいたま市に住民票がある方
- 胎児心拍の確認された方
- さいたま市の「パパママ応援ギフト(出産子育て応援給付金)」または他の自治体で行う同様の給付金を受け取っていない方
※妊婦さんご本人が給付の対象です。パートナーや養育者等の代理の方、お子様への給付はできません
※現金(口座振替)、またはさいたま市が運用する「さいたま市みんなのアプリ」で受け取ることができます。
申請時期
令和7年4月1日以降の申請について
- 妊娠時:胎児心拍確認日から2年未満
原則として、妊娠届出時に行う面談で申請に必要な手続き等が案内がされます。 - 出産時:妊娠32週0日から2年未満
原則として、出産後の新生児訪問時に申請に必要な手続き等が案内がされます。 - 流産、死産された方:流産、死産の確定日から2年未満
※2年後の同じ日付の前日が期限となります(2025/4/1→2027/3/31 〆切)
令和7年3月31日までに妊娠または出産の届出をした方
「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の対象です。詳しくはこちらをご確認ください。
■パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)について-さいたま市
https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/014/008/003/p093988.html
この制度での「妊娠」について
- 「胎児心拍」の確認をもって妊娠としています。
- 「胎児心拍の確認」とは、赤ちゃんの心臓の動きを医師が超音波検査で確認することです。
- 胎嚢の確認、妊娠検査薬や尿検査での妊娠反応の確認は今回の制度での「妊娠」には当たりませんのでご注意ください。
- 自治体は原則として母子手帳や出産届で妊娠、胎児の数を確認します。特別な場合を除き、医療機関の診断書等は必要ありません。
- 胎児心拍の確認後、妊娠届出(母子手帳の発行)前に流産した場合などは医療機関の診断書が必要な場合があります。自治体、医療機関にご相談ください。
参考リンク
妊婦のための支援給付について-さいたま市
https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/014/008/003/p119427.html
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)-こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate